前年に病院や歯科医院で10万円以上の治療費がかかった方は、確定申告をすることでかかった費用のうち幾らかが戻ってきます。医療費が沢山かかったという方は確定申告をすることをお勧めします。
対象
1月1日から12月31日までに支払った医療費。ただし、分割払いやデンタルローンの金利手数料は対象になりません。その1年間にかかった治療費の合計金額が対象になります。10万円を超えていなくても風邪をひいて病院に通ったりしていて、歯科医院での治療費と併せて超えれば対象となりますので注意してください。
対象金額の計算法
1年間にかかった医療費-A(※?@)-10万円(※?A)=対象になる金額
※1 Aは保険会社から支払われた入院給付金や、健康保険からの出産一時金などで補てんされた金額。
※2 所得が200万円以下の方は、所得の5%を引く。
実際に戻ってくる金額の計算法
例)所得が330万円以下の方(税率10%)。前年にかかった医療費の合計が、15万円だとします。
15万-10万=5万
この5万を納税者の所得から引きます。
つまり5万円所得が少なくなるので、その分の税金が少なくなります。税率が10%ですので5万円の10%、5000円所得税が減るというわけです。
源泉で納めている人は申告することで5000円戻ってきます。
所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円
詳しくは国税庁のHPをご覧になり、ご自身でご確認ください。
インプラントの医療費控除について
インプラント診療を行ったら確定申告時に申請してください。かなりの控除額になる可能性があります。インプラント診療にはある程度の費用がかかりますが、自家用車やブランド品などのように嗜好品ではありませんし、美容手術のように見た目の改善に主眼を置いたものでもありません。
かかった治療代は医療費控除の対象になります。医療費控除とは治療費として一年間に10万円以上支払った場合、所得税の一部が返金される制度です。
控除額の計算式
控除額は所得額と
医療費によって決まります。
{医療費の総額}
-{保険などで補てんされた額}
-{所得額の5%もしくは10万円(どちらか少額の方)} ⇒控除額
その他治療のための通院費も
控除の対象になります。
しかし、公共機関以外の自家用車での通院(ガソリン代、駐車場代)は対象になりません。
ケースによってはかなりの額が控除されますので、インプラント治療に関して金額でお悩みの方は一度国税庁のページをご覧になる事をお勧めいたします。